償却資産計算ツール

税務上の減価償却(損金・必要経費)と、市町村へ申告する償却資産税(固定資産税)の 2つを切り替えて計算できます。

こちらは決算書・確定申告で経費にできる金額(償却限度額)を計算するタブです。 市町村に提出する償却資産申告書の金額は、計算方法が違うため 償却資産税タブをご利用ください。

資産の情報を入力

本体価格に加え、運送費・設置費・据付費など事業に使うまでにかかった費用を含めます。
年 月
購入日ではなく実際に使い始めた月です。初年度の月数按分に使います。
個人事業主は「12月」を選んでください。
%
個人事業主で家事按分がある場合に指定します(法人は100%)。

償却の区分

償却方法
建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは定額法のみです。機械装置・器具備品・車両は法人は定率法が原則、個人は定額法が原則です。
年
下の主な資産の耐用年数一覧を参考にしてください。
中古資産を取得した場合
計算方法について
定額法の償却率は「1 ÷ 耐用年数」を小数第3位未満切上げ、200%定率法の償却率は「2 ÷ 耐用年数」を小数第3位で四捨五入して算定しており、 国税庁の償却率表と一致します。定率法は、調整前償却額が残存年数で均等償却した額を下回った事業年度から均等償却(改定償却率による償却)に切り替えています。 これは税法の「償却保証額・改定償却率」による方法と同じ結果になります。償却額の円未満は切り捨て、最終年度は備忘価額として1円を残します。

主な資産の法定耐用年数

区分資産の種類耐用年数
建物木造・合成樹脂造(事務所用)24年
建物木造・合成樹脂造(店舗用・住宅用)22年
建物鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造(事務所用)50年
建物鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造(住宅用)47年
建物附属設備電気設備(蓄電池電源設備以外)15年
建物附属設備給排水・衛生設備、ガス設備15年
建物附属設備冷暖房設備(冷凍機の出力22kW以下)13年
車両運搬具普通乗用車6年
車両運搬具小型車(総排気量0.66L以下=軽自動車)4年
車両運搬具貨物自動車(ダンプ式以外・一般)5年
器具・備品パソコン(電子計算機・その他のもの)4年
器具・備品サーバー用の電子計算機5年
器具・備品複写機・ファクシミリ5年
器具・備品事務机・事務椅子・キャビネット(主として金属製)15年
器具・備品同上(その他のもの)8年
器具・備品応接セット(接客業用)5年
器具・備品応接セット(その他のもの)8年
器具・備品冷房用・暖房用機器(ルームエアコン等)6年
器具・備品陳列棚・陳列ケース(冷凍機付)6年
器具・備品看板・ネオンサイン・気球3年
器具・備品金属製の看板・広告塔20年
器具・備品金庫(手提げ以外の固定式)20年
医療機器消毒殺菌用機器4年
医療機器手術機器5年
医療機器レントゲン等の電子装置使用機器(移動式・救急医療用・自動血液分析器)4年
医療機器同上(その他のもの=CT・据置型レントゲン等)6年
医療機器調剤機器6年
医療機器その他の医療機器5年
ソフトウェア自社で利用するもの(定額法)5年
ソフトウェア複写して販売するための原本(定額法)3年

抜粋です。実際の判定は国税庁「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表によります。 同じ設備でも用途や構造で年数が変わるため、金額が大きい資産は必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。

減価償却と償却資産税の基礎知識

取得価額による4つの分かれ道

同じ設備でも、取得価額によって処理の選択肢が変わります。判断を間違えると納税額が変わるため、まずここを確認してください。

取得価額選べる処理償却資産税の申告
10万円未満全額を取得時の損金(消耗品費など)不要
10万〜20万円未満一括償却資産として3年均等償却/通常の減価償却一括償却なら不要
20万〜30万円未満少額減価償却資産の特例で全額損金(中小企業者等・年300万円まで)/通常の減価償却必要
30万円以上通常の減価償却必要

※ 少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている中小企業者等(資本金1億円以下等)が対象で、 1事業年度の合計300万円が上限です。適用期限があるため、最新の取扱いを確認してください。

定額法と定率法はどちらが有利か

定額法は毎年同じ額を償却する方法で、計算がシンプルで利益計画が立てやすい特徴があります。 定率法は期首の帳簿価額に一定率を掛けるため、初期に多く償却できます。 設備投資をした年度の利益を抑えて納税を後ろにずらしたい場合は定率法が有利です。 ただし総額はどちらも同じで、定率法は後半の償却額が小さくなるため、数年後に利益が膨らむ点に注意が必要です。

なお選択できるとは限りません。建物・建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後の取得分)と ソフトウェアは定額法のみです。機械装置・器具備品・車両運搬具は、法人は定率法が法定償却方法、 個人事業主は定額法が法定償却方法で、変更するには届出が必要です。

中古資産を買うと償却が早く終わる

中古資産は「簡便法」で耐用年数を短縮できます。たとえば法定耐用年数6年の普通乗用車を 3年落ちで買った場合、(6年 − 3年)+ 3年 × 20% = 3.6年 → 3年となります。 4年落ち以上の車なら最短の2年になり、定率法(償却率1.000)を使えば取得年度にほぼ全額を償却できます。 節税策として中古車がよく使われるのはこの仕組みによるものです。

償却資産税は「簿価1円」でもかかり続ける

償却資産税でもっとも見落とされやすいのがこの点です。税務上の減価償却は備忘価額1円まで償却できますが、 償却資産税の評価額には取得価額の5%という下限があります。 つまり帳簿上はほぼ価値ゼロの機械でも、事業で使い続けている限り取得価額の5%で評価され、課税対象に残り続けます。 使わなくなった資産を除却・廃棄したら、必ず申告書から外してください。逆に、廃棄したことにして申告から外し、 実際には使い続けていると申告漏れになります。

免税点150万円の判定

課税標準額(評価額の合計、1,000円未満切捨て)が150万円未満なら課税されません。 ただし課税されないだけで、申告義務そのものは残ります。 「税額が出ないから出さなくてよい」と誤解して未申告になると、後から遡って課税されたり過料の対象になることがあります。 なお免税点は市町村ごと・事業者ごとの合計で判定するため、同じ市内に複数の店舗がある場合は合算します。

よくある質問

決算書の帳簿価額と、償却資産申告書の評価額が違うのですが間違いですか?
間違いではありません。減価償却(法人税・所得税)と償却資産税の評価は別の計算体系です。 減価償却は月数按分があり備忘価額1円まで償却しますが、償却資産税は取得月に関係なく「前年中取得は半年分の減価」で計算し、 取得価額の5%が下限です。2つが一致しないのが正常です。
定率法の「保証率」や「改定償却率」は入力しなくてよいのですか?
入力は不要です。このツールでは、調整前償却額が残存年数で均等償却した額を下回った年度から均等償却に切り替える方式で計算しており、 国税庁の償却率表にある改定償却率・保証率を使った計算と同じ結果になります。 耐用年数5年→改定償却率0.500、6年→0.334、10年→0.250と、表の値どおりに算定されることを確認しています。
期中に資産を売却・廃棄した場合の計算はできますか?
現在は取得から償却完了までのスケジュールのみに対応しています。期中除却の場合は、 当期の償却額を「期首から除却月までの月数 ÷ 12」で按分し、帳簿価額との差額を固定資産売却損益・除却損として処理します。 表の期首帳簿価額を使えば手計算できます。
圧縮記帳や特別償却・即時償却(中小企業経営強化税制など)には対応していますか?
対応していません。普通償却限度額のみを計算します。補助金を受けて圧縮記帳をした場合は圧縮後の金額を取得価額として入力してください。 特別償却・特別控除の判定は要件が細かいため、税理士にご相談ください。 なお特別償却や即時償却で税務上の簿価を落としても、償却資産税の評価額は取得価額ベースで計算されるため課税は減りません。
入力した資産の一覧は保存されますか?
「この内容を保存」を押すと、お使いのブラウザ内(localStorage)に保存され、次回同じ端末・同じブラウザで開いたときに復元されます。 サーバーには一切送信されません。別の端末には引き継がれないため、CSVでダウンロードして保管することをおすすめします。